池袋校レポート
【法学部志望メンバー必見】現役明治大学生による法律学徹底解説
公開日:2023年06月06日
みなさん、こんにちは。
池袋校担任助手の山崎永麗南(明治大学大学院法学研究科2年・成城学園高等学校卒)です。
今日から、池袋校のワセダネでは、本質的な学問理解を皆さんにして頂きたく、
大学で実際に学んでいる学問の学びを紹介します。
その学問に興味のあるメンバーは、それを参考に志望学部の確定や自身の研究テーマに置き換えて考えましょう!
第一弾は、
法律学
です。
法学部は、六法の丸暗記をしているイメージを持っているメンバーも多いのではないでしょうか?
憲法・刑法・民法は法律学でも基礎中の基礎。だけど、条文の丸暗記はしません。
では、何をしているのか……?
条文を基に、判例(裁判例)を扱うことで、その時代の社会への考え方を学び研究します。
憲法であれば、表現の自由とプライバシー権どちらが優越するのか?同性婚の禁止は婚姻の自由を妨げているのはないか?などです。
実際にこれらは、判例で議論されており、時代によって判断が少しずつ変わっています。そもそも表現の自由は何のために保護されなくてはいけないのか?表現とは何を示しているのか?どこまでの範囲なら自由と認められるのか?これらを分析し、制定の歴史的背景から法の意義を考えます。
私は、現在大学院で刑法を研究しているので、その学びも紹介します。
犯罪が成立するためには、構成要件に該当(条文に規定されていること)し、違法(正当防衛など違法と評価できない事情がないか)で、有責(刑事上の責任があるか)な行為(実行行為があること)とされています。
私の研究は、有責性を取り扱っています。
具体的には、
「自身の行為が違法でないと評価を誤り犯罪行為をしてしまった場合に、刑事上の責任を認めていいのか?」です。
犯罪行為を行う前に警察や弁護士に、犯罪行為に該当するか否かを照会し、違法にならないと助言を受けたためその行為をしたが、実際は犯罪行為だった。
この場合でも、刑事上の責任を認められてしまうことに違和感を感じ、自身の研究テーマとなりました。
これは、大学の授業で模擬裁判を行った時に、取り上げられたテーマの1つでした。
現在は、この分野における、法律が増えた今の社会に適合するな考え方は何か研究しています。具体的には、過去の判例を全て読み、他国判例での基準を知り、考え方の変遷を学んでいます。
3月頃には、これを取り扱った裁判が東京地方裁判所でも行われており、毎回傍聴に参加しました。
他にも、手続き法と言われる法律もあります。
たとえば刑事訴訟法は、警察の捜査や起訴など手続きを規定しています。
所持品検査は刑事訴訟法条では令状なしで警察が行うことのできるものとされていますが、上着のポケットの中を確認するのは、令状がいらないのか?いるとしたらなぜ必要なのか、その根拠条文はあるのか?
などを考えます。
少し専門的な難しい話になりましたが、
つまり、法律学では、
法律が規定された背景を知り、当時の社会問題を知る
権利が対立した時に優越するのはどちらか
制定された法をどう解釈したら今の社会に適合し、権利保護ができるのか
などを学ぶことができます。
また、法学部に通っている人は全員将来は法曹三者になるわけでもありません。
皆さんの研究テーマを法学部ではどの角度から学べるのかわからない、何を調べたらいいかわからない、判例の読み方を知りたい!
など就職のことも含め相談があれば、法学部に通う担任助手にご相談ください!
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